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税務調査の内容と税理士の役割

  • 文責:代表 税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年5月20日

1 税務調査の目的と内容

⑴ 税務調査とは

税務調査は、公平な課税を実現するために行われます。

例えば、一部の人が過少に申告を行い、本来よりも少額の税金しか納付せずに済んでしまったとします。

これを脱税と言います。

他方、正直に申告を行い、本来納付すべき税金を納付した人は、脱税した人に比べて多くの税金を負担することとなってしまいます。

このように、意図的に脱税を行う人がいると、正直に申告を行った人との間に不公平が生じます。

このような不公平な結果が生まれることを避けるために、税務署は税務調査を実施し、公平な課税を実現することとしています。

⑵ 税務調査の内容

税務調査が行われる際、いきなり職員が納税者の自宅を訪れるというケースはほとんどありません。

実地調査に先立ち、関係資料の取り寄せ、検討といった、いわゆる机上調査が行われます。

このように、税務署は、あらかじめ、資料の調査、検討を行い、調査を行う事項をある程度絞り込んだ上で、実地調査を行うこととなります。

実地調査については、通常1日から3日かけて行われます。

実地調査では、職員が納税者の自宅や会社を訪れ、残された領収書、帳簿等を確認するとともに、納税者や関係人に対して質問を行うこととなります。

実地調査は、通常、朝の9時から10時の間に始まり、夕方まで行われます。

2 税務調査の事前通知

納税者は、税務調査が行われることを実地調査から知ることになります。

この実地調査は、いきなり納税者の自宅や会社に調査官が訪れるという形で始まることもありますが、実際には、事前に実地調査の連絡が入ることが多いです。

特に、税理士が税務代理権限証書を税務署に提出している場合には、基本的には、実地調査の前に税理士への連絡が行われます。

このように、事前に実地調査を実施するという連絡を行うことを、事前通知と言います。

事前通知の際には、実地調査の日時、場所、期間等も、合わせて通知されることとなっています。

3 税務調査の日程変更

税務署は、事前に日程調整を行うことなく、実地調査の日時を通知してきます。

その日に実地調査に対応できるのであれば問題はありませんが、現実的には、繁忙期に当たる等の理由により、対応ができないということもあるかと思います。

このような場合には、事情を説明して、実地調査の日時を変更することができます。

ご自身の予定が空いていたとしても、税理士に調査対応を依頼する場合には、税理士とも日程調整を行い、税理士が立ち会える日になるように実地調査の日時を変更してもらう必要が生じることもあるかと思います。

ただし、理由もないのに、ただ、実地調査を受けたくないという理由から、実地調査の日時を先延ばしにし続けることはできません。

そのような対応をとった場合には、強制調査等がなされる可能性があり、かえって、不利益を被ることもあります。

実地調査の日時の変更を行うとしても、いずれかの日時では調整を行うようにしてください。

4 税務調査後の手続

⑴ 指摘事項の通知と修正申告

実地調査が完了すると、税務署は、机上調査の内容と照らし合わせて分析を行ったり、関係人の追加調査を行ったりします。

こうした分析、追加調査を経て、指摘事項の洗い出しがなされることとなります。

通常、指摘事項の洗い出しは、1か月程度の期間で行われます。

そして、1か月が経過すると、納税者または税理士に連絡があり、指摘事項が伝えられます。

指摘事項がある場合には、税務署から修正申告を勧められます。

修正申告書に押印すれば、追加の税金を納付します。

その際、ペナルティとして、過少申告加算税を納付する必要もあり、特に悪質な場合には、重加算税を納付する必要が生じることもあります。

⑵ 指摘事項に納得できない場合

もっとも、税務署の指摘事項については、納得できない場合もあると思います。

そのような場合には、税務署と協議を行い、どのように修正申告を行うかについての折衝が行われることとなります。

このような過程を経ても、修正申告についての合意を得ることができない場合には、税務署から、更正処分がなされることとなります。

更正処分により、追加の税金の納付を求められるとともに、過少申告加算税、重加算税等の課税もなされることとなります。

5 税理士に税務調査の立ち会いを求めるべき理由

⑴ 実地調査対応

このように、実地調査については、机上調査による資料収集を経て行われ、調査後にも、調査結果の精査がなされることとなっています。

したがって、実地調査において、不用意な嘘をついたりすると、後々、指摘事項の対象とされ、重加算税等のペナルティの対象となるおそれもあります。

実地調査では、不用意な嘘をつこうとするのではなく、正確な情報に基づく明確な回答を行うことが望まれます。

こうした正確な情報に基づく明確な回答を行うための対処策として、実地調査に税理士の立ち会いを求めることが考えられます。

⑵ 事後的対応

また、実地調査後には、調査結果に基づき、指摘事項の通知、修正申告が行われることとなります。

時には、税務署が、一方的な考え方から、修正を促し、修正申告書への押印を迫ってくることもあります。

そのような場合には、納税者の側から適切に反論し、妥当な内容の修正申告を行えるよう、税務署との協議を行う必要があります。

このような場合にも、税理士が実地調査に立ち会っていれば、調査内容に基づく適切な反論、税務署との協議を行い、より妥当な内容の修正申告を実現することが期待できます。

6 税務調査についてのご相談

当法人は、税務調査への立ち会いに関するご相談をお受けしています。 税務調査では、一旦実地調査の日程の再調整を行った上で、実地調査の日までの短い期間で集中的に情報収集を行い、調査対応の方針を立てる必要があります。 当法人は、津のこうした調査対応の案件についても、広くご相談をお受けしています。 税務調査の通知がなされ、至急の対応が必要であるといった場合には、当法人にお問い合わせください。

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