確定申告が必要な場合についてのQ&A
個人事業主の場合は、確定申告を行う必要はありますか?
法人を設立せずに事業を行っている方を、個人事業主と言います。
個人事業主というと、お店を設けたり、営業活動を行ったりして、事業を行っている場合をイメージする方が多いと思います。
もちろん、これらの方は個人事業に含まれますが、他にも、農業を行っている人、不動産を賃貸している人等も個人事業主に含まれます。
個人事業主の場合は、基本的に、確定申告を行う必要があります。
個人事業主には、基本的に、源泉徴収という制度がなく、自分で確定申告を行い、所得税額を確定し、納付を行う必要があるからです。
ただ、事業所得が赤字の場合、つまり事業収入から経費を差し引くとマイナスになる場合は、他に収入がなければ、所得税は発生しないこととなりますので、理屈の上では、確定申告は不要となります。
また、事業所得が黒字であっても、所得額が48万円以外である場合は、他に収入がなければ、基礎控除を差し引けば、所得税は発生しないこととなりますので、厳密には確定申告は不要となります。
給与や役員報酬で生活している場合は、確定申告を行う必要はありますか?
法人に所属し、給与や役員報酬を受け取っている場合があります。
この場合には、給与や役員報酬が少額でない限り、給与や役員報酬から所得税等が源泉徴収され、源泉徴収された後の金額により、給与や役員報酬の支払がなされることとなります。
給与や役員報酬で生活している場合は、源泉徴収によりあらかじめ所得税等が差し引かれていますので、確定申告をしなくても良いことが多いです。
ただ、以下のように、一定の場合には、確定申告が必要になります。
① 1年間の給与収入や役員報酬が2000万円を超えている場合
給与収入や役員報酬が2000万円を超えている場合は、確定申告が必要になります。
② 2箇所以上から給与収入や役員報酬を受け取っている場合
2箇所以上から給与収入や役員報酬を受け取っている場合は、トータルの所得額に基づき、所得税の額を計算し直す必要があります。
計算のし直しにより、源泉徴収された金額から所得税額が増減することとなるため、確定申告を行う必要があることとなります。
③ 1年間の給与所得以外の所得が合計20万円を超えている場合
副業をしており、所得が発生している場合は、副業の所得を合算し、所得税を計算し直す必要があります。
副業以外にも、一時所得や雑所得等、給与所得以外の所得が発生した場合には、同様の問題が生じます。
たとえば、保険給付、有価証券取引による所得がある場合です。
このため、給与所得以外の所得が発生している場合は、確定申告をする必要が生じてきます。
ただ、給与所得以外の所得が合計20万円以下である場合については、確定申告が不要であるとされています。
裏返せば、給与所得以外の所得が合計20万円を超えている場合には、確定申告を行う必要があることとなります。
ここで注意したいのは、給与所得以外の所得が合計20万円を超えている場合に確定申告が必要になるということです。
個々の副業の所得が20万円以下であったとしても、複数の副業を行っており、その所得の合計額が20万円を超える場合には、確定申告が必要になります。
また、副業の所得が20万円以下であったとしても、一時所得や雑所得があり、これらの所得を加算すると20万円を超える場合も、確定申告が必要になります。
たとえば、保険給付、有価証券取引による所得がある場合には、これらも加算して、確定申告の要否が判断されることとなります。
また、収入が20万円を超える場合ではなく、所得が20万円を超える場合に確定申告が必要になります。
副業の収入自体は合計20万円を超えているものの、経費を差し引けば20万円を下回ることとなる場合には、確定申告が不要となります。
たとえば、副業で不動産賃貸を行っており、1年間で25万円の賃料収入を得ていたとしても、固定資産税や修繕費等の経費を差し引くと所得が20万円を下回ることとなる場合は、確定申告が不要となります。
年金で生活している場合は、確定申告を行う必要はありますか?
公的年金等で生活している場合も、年金が一定額を超えると、所得税等が源泉徴収されることとなります。
このため、年金で生活している場合も、基本的には確定申告は不要となります。
ただ、年金についても、以下の場合には、確定申告が必要になります。
① 1年間の年金の収入が400万円を超えている場合
② 1年間の年金以外の所得が合計20万円を超えている場合
不動産を売却した場合は、確定申告を行う必要はありますか?
不動産を売却し、売却益が生じた場合には、売却益が譲渡収入と扱われ、これにより譲渡所得が発生することがあります。
譲渡所得については、分離課税による課税がなされることとなり、基本的に、一律15%(復興特別所得税を除く)(短期間で売却した場合は30%)の所得税が課税されます。
この不動産譲渡所得については、ご自身で申告し、納付の手続を行う必要があります。
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