贈与税申告
贈与税について
1 贈与税が課税される場合
贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産額のうち、110万円を超える部分に対して課税されます。
贈与税が課税されるかどうかは、贈与をした金額ではなく、贈与を受けた金額で決まります。
たとえば、祖父から孫Aに対して100万円の現金が贈与され、孫Bに対して100万円の現金が贈与されたとします。
この場合、贈与を受けた金額は孫Aが100万円、孫Bが100万円になり、それぞれが贈与を受けた金額は110万円以下になりますので、贈与税が課税されないこととなります。
他方、祖父から孫Cに対して100万円が贈与され、祖母から孫Cに対して100万円の現金が贈与された場合はどうでしょうか?
この場合も、贈与を受けた金額で決まりますので、孫Cが贈与を受けた金額は200万円となり、110万円を超えるため、贈与税が課税されることとなります。
毎年1月1日から12月31日までに贈与された金額に対して課税されますので、年をまたげば、別々に贈与税の課税がなされることとなります。
たとえば、令和3年12月1日に100万円の現金が贈与され、令和4年1月20日に200万円の現金が贈与され、他に贈与を受けた財産が存在しないとします。
この場合には、令和3年度は100万円の贈与とカウントされ、110万円以下となりますので、非課税となり、令和4年度は200万円の贈与とカウントされ、110万円を超えることとなりますので、贈与税が課税されます。
2 贈与税の税額の計算方法
先述の110万円を超える部分について、税率を乗じて、贈与税の税額が計算されることとなります。
贈与税の税率は、累進課税となっており、金額が増えれば増える程、税率も増加することとなっています。
贈与税の税額の具体的な計算方法は、以下のとおりです。
⑴ 一般贈与財産
200万円以下:10%
300万円以下:15%-10万円
400万円以下:20%-25万円
600万円以下:30%-65万円
1000万円以下:40%-125万円
1500万円以下:45%-175万円
3000万円以下:50%-250万円
3000万円超:55%-400万円
⑵ 特例贈与財産
200万円以下:10%
400万円以下:15%-10万円
600万円以下:20%-30万円
1000万円以下:30%-90万円
1500万円以下:40%-190万円
3000万円以下:45%-265万円
4500万円以下:50%-415万円
4500万円超:55%-640万円
※ 一般贈与財産と特例贈与財産の違い
特例贈与財産とは、子や孫に対して贈与された財産のことをいいます。
ただし、贈与を受けた年の1月1日時点において、子や孫が18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与の場合は20歳以上)になっていたことが条件となります。
これらの条件を満たさない場合は、一般贈与財産に該当することとなり、税額が多めになることがあります。